2017年1月17日
会員の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、認定制度支部合同審議会において、指導医のあり方について見直した結果、本学会の認定制度における指導医資格は、個人の資格ではなく、指導施設に帰属する資格と定義致しました。
つきましては、2016年度の新規指導医申請から、指導施設に常勤していることを指導医の申請条件の一つとさせていただきます。
ただし、所属施設が指導施設に認定されていない場合でも、指導施設と指導医を同時申請する場合は、申請可能となります。
なお、これによって今後、指導医および指導施設を更新できなくなる可能性が出てくることから、更新に際しては、暫定措置として移行期間を5年として、2020年度から上記の基準を適用するものとします。ただし、日本専門医機構の動向によっては、この移行期間を変更する場合もございますのでご了承ください。
2016年更新対象者から指導医取得者に対する更新基準に、学会セミナーおよび重点卒後教育セミナーの両方を1回以上受講することが新たに追加されましたのでご報告致します。
今後、専門医取得者と指導医取得者によって更新基準のセミナー必須条件が異なりますのでご了承ください。
会員の先生方には認定制度の充実のため、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
*資格更新基準(過去5年間の業績がポイントとして有効)
日本消化器内視鏡学会 認定制度支部合同審議会
担当役員 峯 徹哉
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※終了予定:12/2(月) 正午