2017年1月20日
去る2月24日に厚生労働省労働基準局長から“医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止について”(基発第0224007/0224008)の通達があり,内視鏡等の医療器具消毒時にグルタルアルデヒドによる健康障害を起こさないようにとの通告がありました.当学会消毒委員会としても,学会誌42巻9号の本委員会報告で「1.グルタルアルデヒド(GA)使用上の注意」として,内視鏡消毒時の医療従事者の防御やGA蒸気毒性に対する換気の必要性を報告してきましたが,改めて各医療機関でグルタルアルデヒドを使用する場合は,十分な換気および健康障害防御に留意して使用するよう務めてください.
また,昨年には諸外国(特に英・米)で,洗浄・消毒手順からの逸脱により副送水管路等の特殊管路の消毒が不十分であった内視鏡を使用した症例について,感染有無の追跡調査が命じられています(例:2004年6月23日の英国医薬品庁(MHRA)からのMedical Device Alert).各医療機関は,機器洗浄・消毒法ガイドラインや内視鏡機器および洗浄消毒装置メーカーの情報を参照し,検査中の管路使用の有無に関わらず,検査後はすべての管路を含む汚染される可能性がある部位の洗浄・消毒を実施する必要があることに改めて留意していただきたい.
わが国でも,内視鏡消毒に関する規制が次第に強くなることと思われますので,会員各位の十分なご配慮をお願いします.
2005年5月
日本消化器内視鏡学会
消毒委員長