消化器内視鏡技師資格を取得された方は、更新規程に従って5年ごとに更新手続きを行う必要があります。
更新手続き機関は日本消化器内視鏡技師会(以下、技師会)となりますため、更新申請書の入手や更新に関するお問合わせは技師会へお問い合わせください。
※以下規程に記載の『本会』は消化器内視鏡技師会、『支部会』は消化器内視鏡技師会各支部を指します。
消化器内視鏡技師資格を継続するものは、日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡技師制度規則に従い、5年ごとに更新手続きを行わなければならない。
本規程はその更新申請における必要条件並びに手続きに関して定めたものである。
なお、本規程は、日本消化器内視鏡技師会で定めたものを日本消化器内視鏡学会(以下、内視鏡学会)技師制度委員会(前技師制度審議会)の承認を得たものであり、改変には同委員会の承認を得るものとする。
内視鏡技師の資質の向上及び自己啓発を目指すため、一般社団法人日本消化器内視鏡技師会(以下本会)および支部会の主催する内視鏡技師学会または内視鏡技師研究会(以下、本会・支部会主催学会・研究会)への出席は必須である。また、内視鏡技師業務は、患者看護、安全管理、感染対策、検査・治療の介助技術、機器管理、情報・画像処理など多岐にわたり、本会が指定したこれら専門的分野の学会・研究会およびセミナー等(以下、指定関連学会等)への参加を推奨し、その幅広い知識を得ることを目的とする。
資格更新申請に必須となる本会・支部会主催学会・研究会への出席をポイント制とし、取得合計ポイントにて更新申請可能とする。また指定関連学会に参加した場合にもポイントを付与し、資格更新のためのポイント加算を認めるものとする。
(1) 本会・支部会主催学会・研究会の出席ポイント(以下、出席 ポイント)を1回で10点とする。
(2) 資格更新に必要な出席ポイントを30点とする。
(3) 本会・支部会主催の学会・研究会への出席2回(20点)は必須(複数回出席も有効)とし、残りの10点を指定関連学会への出席で充てることを可能とする。
但し、指定関連学会の出席の場合、同一の指定関連学会等への出席は1回のみ有効とし、2回目以降のものは無効とする。講習ポイント)は必須とし、10点とする。
(4) 機器取扱い講習会基礎編または実践編(以下、機器講習ポイント)は必須とし、10点とする。
(5) 更新に必要な最低ポイントは、学会・研究会の出席ポイント30点と機器取扱い講習ポイント10点の合計40点とする。
(6) 各出席証明書および受講証明書の有効期間は、現在の認定期間内のものとする。
例) 認定期間が2018年4月~2023年3月の場合は、2018年4月1日以降に参加または受講したもの。
出席ポイント パターン1 | 出席ポイント パターン2 | |
学会・研究会出席ポイント |
本部・支部主催学会・研究会 30点(10点×3回) |
本会・支部主催学会・研究会 20点(10点×2回) |
指定関連学会等 10点以上 |
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機器講習会ポイント | 10点 | 10点 |
合計ポイント | 40点 | 40点 |
※指定関連学会等のポイント(点数)は出席ポイントチェックシートでご確認ください。
(1)出席ポイントを付与する関連学会等の指定は「本会教育委員会(以下委員会)」で審議し、本会理事会で決定する。決定後は速やかに内視鏡学会へ報告する。
(2)付与する点数は内視鏡技師業務への有益性を鑑み付与するが、指定関連学会等は各1回の出席点数のみで重複は認めない。
(3)指定関連学会等のポイント申請方法、結果通知手順および付与するポイント点数については、委員会が所管する「更新ポイントの申請・採否に関する規程」で別途定める。
(1) 更新に必要な書類は以下のとおりとする。
*本会・支部主催学会・研究会(重複可)3回分(30点該当)、または2回分(20点該当)と指定関連学会等の出席合計点数(10点以上)および機器取扱い講習会基礎編、実践編いずれか1回分(10点該当)を記入する。
*消化器内視鏡技師資格更新申請書の裏面に、本会・支部主催学会・研究会の出席証明書(3回分)または指定関連学会の出席証(10点以上)と機器取扱い講習会受講証のそれぞれの原本を貼る。
(2) 消化器内視鏡技師資格更新申請書と出席ポイントチェックシートは技師会報巻末に綴じ込まれているものを使用する。また、日本消化器内視鏡技師会ホームページからのダウンロードも可能とする。
(3) 出席・講習ポイントの申請には別紙の「学会、研究会等の出席ポイント(点数)チェックシート」(以下、出席ポイントチェックシート)を用いて、該当する指定関連学会等の欄にチェックを入れ、参加期日と開催地および点数を記入する。
(1) 事務処理担当について
消化器内視鏡認定技師は、内視鏡学会主管の認定制度であるが、会員管理全般を本会が主管することになり、更新に関しての手続きは本会事務局を窓口として行う。
(2) 更新に関わる経費について
事務処理に関わる経費及び認定証発行、郵送経費など受益者負担とし、更新料は3,000円とする。
附則
平成30年度で終了した経過措置に伴い条項を変更した(2019.4.1)
【最終改訂版】 2023年2月3日日本消化器内視鏡学会理事会承認済