第3条 この学会は、定款第4条第1項第1号に定める消化器内視鏡学に関する学術集会、学術講演会又は研究会等を次のとおり開催する。
第4条 この学会は、定款第4条第1項第2号に定める機関誌として、次の定期刊行物を発行する。
2 前項の各号に定める機関誌を発行するため和文誌及び英文誌編集並びにDEN Open編集委員会を設置する。
第5条 この学会は、定款第4条第1項第3号に定める消化器内視鏡に関する教育講演会等として、日本消化器内視鏡学会セミナー、重点卒後教育セミナー等の学術講演会及び講習会を開催する。
2 全国各地の指導施設等において講習会及び臨床研修指導を行う。
3 その他各支部において支部セミナーを開催する。
第6条 この学会は、定款第4条第1項第4号に定める研究の奨励及び研究業績の表彰として、この学会に表彰制度を設ける。
2 前項の選考にあたっては、別に定める選考規則に基づいて行う。
第7条 この学会は、定款第4条第1項第5号に定める消化器内視鏡専門医及び指導医の認定並びに指導施設・指導連携施設の認定事業を行う。
2 前項の認定(更新を含む。)は、別に定める専門医制度中央委員会において行う。
3 消化器内視鏡専門医の認定は、年1回認定試験を行う。
4 消化器内視鏡指導医及び指導施設・指導連携施設の認定は、年1回書類審査を行う。
5 前各項の業務は、別に定める専門医制度規則及び専門医制度細則に基づいて行う。
第8条 この学会は、定款第4条第1項第5号の後段の並びに以下に定める消化器内視鏡技師の認定事業を行う。
2 前項の認定は、技師制度委員会及び技師試験委員会において行う。
3 消化器内視鏡技師の認定は、年1回の認定試験により行う。
4 前各項に定める業務は、別に定める消化器内視鏡技師制度規則に基づいて行う。
第9条 この学会は、定款第4条第1項第6号に定める消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発活動として、次の公益事業を行う。
2 前項第1号に定める市民公開講座(以下「公開講座」という。)は、本部及び支部において企画し開催することができる。
3 この学会は、第1項の各号に定める出版物の刊行及び消化器内視鏡の検査の普及等にあたっては、電子及び文字媒体等において適宜提供する。
第10条 この学会は、定款第4条第1項第7号に定める事業として、関連学術団体との協力事業を行う。
第11条 この学会は、定款第4条第1項第8号に定める国際的な研究協力推進事業として、国際シンポジウム等の研究集会の開催及び研究開発費の助成並びに援助等を行う。
第13条 定款第56条及び第57条に定める事業計画・予算及び事業報告・決算は、総務委員会又は財務委員会が立案し、理事長が総務委員会又は財務委員会からの答申等を受け作成する。
2 財務委員会は、定款第4条に定める事業を行うため、各種委員会及び各支部等からの要望を受け予算を立案する。
3 各支部の予算書及び決算書は、支部単位で作成し、予算書は前年の10月末日までに、決算書は事業終了後1ヶ月以内に、本学会事務局に提出する。
第14条 理事長は、定款第7条に基づき会員の入会を承認したときは、その旨を該当会員へ通知する。
第15条 定款第8条に定める会費は、次のとおりとする。
2 前項第1号から第6号までの会費は、毎年7月末日までに全額を納入しなければならない。ただし、入会時における会費は、入会申込書の提出時に全額を納入しなければならない。また、前項第7号の会費は、その都度納入する。
3 定款第9条第6号により会員資格を喪失した正会員が再び入会する場合は、原則として新入会員とし、過去の会員歴は継続しないものとする。
第16条 正会員は、定款第6条第2項に定めるもののほか、次の権利を有する。
2 準会員は、定款第6条第2項に定めるもののほか、次の権利を有する。
第17条 名誉会員、功労会員及び国際名誉会員は、前条第1項各号に定める権利を有する。
第18条 会員は、定款第7条に定める入会申込書の記載内容に変更が生じた場合、速やかに変更届を本学会事務局に提出しなければならない。
第19条 会員が日本国の法律又は定款若しくは定款細則等に違反した場合は、別に定める懲罰委員会規則に基づき、理事会の決議により懲戒処分を受ける。ただし、定款第9条に定める会員の資格喪失又は同第12条に定める会員の除名については、定款第18条に定める評議員会の決議をもって行わなければならない。
第20条 役員は、定款第30条の各号に定める理事及び監事とする。
2 この役員は、別に定める役員選考規則に基づき選考し、理事会の審議を経て評議員会において選任する。
3 役員は、理事長が委嘱する。
第21条 この法人に、5名以内の副理事長を置くことができる。
2 副理事長は、理事長が理事の中から推薦し、理事会の決議を経て選任する。
3 副理事長は理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 副理事長の任期は、選任後直近の春の定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
第22条 社団評議員は、定款第13条に定める評議員(一般社団法人法に定める社員をいう。)とする。また、定款第13条第2項に定める評議員(次条に定める非選挙社団評議員を除く。)の定数は正会員数の概ね1%とし、この定数に欠員が生じた場合は、定款第14条第5項及び第6項に則り補充する。なお、この欠員に伴う社団評議員の選出については、次項の定めに準じることとする。
2 社団評議員は、別に定める社団評議員選考規則に基づき選考し、理事会の審議を経て評議員会において選出する。また、社団評議員を再任の方法により選出する場合は、定款第14条第1項のただし書きを適用しないこととする。
3 社団評議員は、理事長が委嘱する。
4 社団評議員は、定款細則第27条に定める学術評議員を兼ねることとする。
第23条 この法人に、前条に定めるもののほか、選挙によらないで選出される社団評議員(以下「非選挙社団評議員」という。)を置く。
2 非選挙社団評議員の定数は社団評議員定数外で、前条に掲げる社団評議員定数の概ね10%とする。
第24条 非選挙社団評議員候補者は、社団評議員の選出が行われた後に、この学会の正会員の中からこの学会における業績及び専門性等の学会運営上の必要性を考慮し選考する。
2 非選挙社団評議員は、役員選考委員会及び理事会に諮り、その直後に開催される春の評議員会において選出する。
3 非選挙社団評議員の任期は、1期5年とし、再任を妨げない。
4 非選挙社団評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結時をもってその資格を失う。
5 非選挙社団評議員は、理事長が委嘱する。
第25条 非選挙社団評議員に欠員を生じたときは、役員選考委員会及び理事会に諮り、その直後に開催される春の評議員会において補充することができる。なお、補充した非選挙社団評議員の任期は、定款第14条第5項に則ることとする。
2 前項により欠員を補充するときは、前条第2項の定めにより選出する。
第26条 定款第27条に定める議決権については、社団評議員及び非選挙社団評議員が行使することができる。
第27条 定款第4条第1項第1号に定める学術集会等の運営を補佐するため、学術評議員を置く。
2 学術評議員は、別に定める学術評議員選考規則に基づき選考し、理事会の決議により選出する。
3 学術評議員は、理事長が委嘱する。
4 学術評議員の任期は5年とする。ただし、再任を妨げない。
5 学術評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結時をもってその資格を失う。
第28条 第2条に定める支部に、支部評議員を置く。
2 支部評議員は、別に定める支部会則に基づき選出する。
3 支部評議員は、支部長が委嘱する。
4 支部評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもってその資格を失う。
第29条 第2条に定める支部に、支部長を置く。
2 支部長は、別に定める支部会則に基づき選出する。
3 支部長は、理事長が委嘱する。
4 支部長は、支部を代表し支部の業務を統括する。
5 支部長は、原則として役員を兼ねることができない。
6 支部長が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもってその資格を失う。
第30条 名誉会員、功労会員又は国際名誉会員は、役員選考規則に基づき選考し、理事会の推薦により評議員会の決議をもって選出する。
2 名誉会員、功労会員又は国際名誉会員は、理事長が委嘱する。
第31条 定款第52条に定める学術集会会長、次期学術集会会長及び次々期学術集会会長は、役員選考規則に基づき選考し、理事会の推薦により評議員会の決議をもって選出する。
2 学術集会会長は、理事長が委嘱する。
3 学術集会会長は、学術集会等に対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
4 学術集会会長、次期学術集会会長及び次々期学術集会会長の任期は、学術集会会長、次期学術集会会長及び次々期学術集会会長に選任された日から所管する学術集会の終了日までとする。
5 その他、この運営に伴う人員については、当該会長が選出し委嘱する。
第32条 学会セミナー会長は、役員選考規則に基づき選考し、理事会の推薦により、評議員会の決議をもって選出する。
2 学会セミナー会長は、理事長が委嘱する。
3 学会セミナー会長は、学会セミナーに対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
4 その他、この運営に伴う人員については、当該会長が委嘱する。
第33条 重点卒後教育セミナー(以下「重点セミナー」という。)会長候補者は、卒後教育委員会で選考し、理事会の決議をもって選出する。
2 重点セミナー会長は、理事長が委嘱する。
3 重点セミナー会長は、重点セミナーに対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
4 その他、この運営に伴う人員については、当該会長が委嘱する。
第34条 この学会は、定款第4条に定める事業を遂行するため、定款第53条に基づき、別に定める委員会等を設ける。なお、各種委員会等の下部組織として、小委員会及び作業グループ等を設けることができる。
2 委員会規則は、理事会において別に定める。
第35条 各種委員会の構成は、担当理事、委員長及び委員とする。また、委員会に、副委員長、アドバイザー又は外部委員を置くことができるものとする。
2 担当理事は、理事会において選出する。
3 委員長は、担当理事の推薦により理事会において選出する。
4 副委員長又は委員は、担当理事及び委員長の意見を参考とし理事会において選出する。
5 担当理事、委員長、副委員長、委員及び外部委員は、理事長が委嘱する。
6 その他、担当理事及び委員長については、評議員会に報告する。
7 アドバイザーは各委員会の検討事項において委員長が必要と認めた場合に限り理事長の承認を得て必要な会に招聘することが出来る。
第36条 委員会は、委員の過半数が次の各号のいずれかに出席し、出席した委員の過半数の賛成をもって決議する。
(1) 通常会議
(2) テレビ会議
(3) その他電子媒体による会議
第37条 委員の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。ただし、原則として3期6年までとする。
2 担当理事等の任期は、委員会の運営状況等を勘案し理事会において定めるものとする。
第38条 第34条に定める委員会の「委員長、副委員長、委員、アドバイザー、外部委員」に就いている者が懲戒処分を受けたときは、理事会の決議により解任することができる。
第39条 委員会の設置及び廃止等は、定款第53条第3項の定めにより理事会の決議をもって行い、この結果については、評議員会に報告する。
第40条 この学会に、支部長会を置く。この支部長会は、支部長及び総務委員会の委員で構成する。
2 支部長会の開催については、総務委員会担当理事(以下「担当理事」という。)が理事長と調整した上で決定し、担当理事が招集する。
3 支部長会の議長は、担当理事とする。
4 支部長会には、支部長、総務委員会委員又は代理人が出席することができる。
5 その他、支部長会に必要な役員等を出席させることができるものとする。
第41条 事務局に、事務を統括する責任者として事務局長を置く。
2 事務局長が出張その他の理由により不在の場合は、別に定める事務処理規則に則る。
3 事務職員は、別に定める就業規則、その他の規定を遵守し、職務を遂行する。