一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 Japan Gastroenterological Endoscopy Society

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消化管内視鏡スクリーニング認定医制度規則

 本制度は日本消化器内視鏡学会(以下、本学会)が、全国の消化管内視鏡スクリーニング検査に対する指導体制と認定制度を整備することで、実臨床や内視鏡検診における安全かつ質の高い消化管内視鏡スクリーニング検査を普及させることにより、消化器がん死亡率減少の実現をはじめ、学会の社会的貢献を果たすことを目的とする。

上部消化管内視鏡スクリーニング認定医の要件

第1章 【認定基準】

第1条 認定基準は次のとおりとする。

  1. 本国の医師免許証を有し、取得後7年以上であること。
  2. 本学会会員であること(在籍期間は問わない)。
  3. 申請時に、上部消化管内視鏡検査を1000例以上、または直近の1年間に500例以上の実施経験があること。
  4. 本学会が主催または共催する上部消化管内視鏡スクリーニング検査の撮影法・診断法・医療安全等に関するセミナー講習または本学会が作成・配給する教育セミナーe-learning(上部消化管)講習を受講し、修了証を得ていること。

※本学会の専門医有資格者は、上記1項~3項の要件は満たしているものとする。また、2026年度までは上記4項の受講は不要とするが、2027年度より受講は必須とする。

第2章 【申請方法】

第2条 上部消化管内視鏡スクリーニング認定医の認定を申請する者は、次の項目を本学会理事長宛

    てに申請サイトより提出する。

 

 2.履歴書

 3.医師免許証(写)

 4.診療実績表(記載例は申請要項を参照)

 5.教育セミナーe-learning(上部消化管)講習受講証明書

 

 ※ 本学会の専門医有資格者は、上記2項~5項の提出は不要とするが、2027年度より

   上記5項の提出は必須とする。

第3章 【認定方法】

第3条 年1回申請書類によって審査を行い、必要な条件を満たす者を上部消化管内視鏡スクリーニ

    ング認定医として認定する。

第4条 本学会理事長は、上部消化管内視鏡スクリーニング認定医として認められた者に対して、理

    事会の議を経て上部消化管内視鏡スクリーニング認定医証を交付する。

第4章 【資格の更新】

第5条 上部消化管内視鏡スクリーニング認定医資格は、5年毎に更新しなければならない(※1)。

    更新の申請にあたっては、専門医有資格者も含め全ての申請者は次の項目を

    本学会理事長宛てに更新申請サイトより提出する(※2)。

    但し、上部消化管内視鏡の認定期間内に大腸内視鏡の認定を受けた場合は、

    後者の認定日から起算してその後5年間とする。

 

 2.前回の認定から更新申請までの5年間(※3)の上部消化管内視鏡検査数(※4)

 3.更新に適した消化管内視鏡スクリーニング認定医教育セミナー(上部)の受講証明書

  ※1 正当な理由で資格の更新ができない旨を本学会理事長に届け出た場合は、

    理事会の議を経て3年間まで更新の保留ができる。

  ※2 本学会の専門医有資格者も、更新手続きには検査数およびセミナー講習を必須とする。

  ※3 更新を保留した場合は、直近の5年間とする。

  ※4 前回の認定から更新申請までの期間中に、上部消化管内視鏡検査1,000例以上、

    または直近の1年間に500例以上の実施経験を必須とする。

第5章 【資格喪失】

第6条 上部消化管内視鏡スクリーニング認定医は、次のいずれかに該当する場合、理事会の議を経

    てその資格を喪失する。

 

 2.正当な理由を付して上部消化管内視鏡スクリーニング認定医の資格辞退の申し出があったと

  き。

 3.新たに上部消化管内視鏡スクリーニング認定医の更新を受けないとき。

 4.本学会、定款第9条の規定に従って会員としての資格を喪失したとき。


 ※ 本学会理事長は、上部消化管内視鏡スクリーニング認定医として不適当と認められた者に対し

  て、理事会の議決によって、上部消化管内視鏡スクリーニング認定医の認定を取り消すことが

  できる。

大腸内視鏡スクリーニング認定医の要件

第6章 【認定基準】

第7条 認定基準は次のとおりとする。

  1. 日本国の医師免許証を有し、取得後7年以上であること。
  2. 本学会会員であること(在籍期間は問わない)。
  3. 申請時に、大腸内視鏡検査を300例以上()の実施経験があること。
  4. 本学会または同支部が主催または共催するハンズオンセミナーにおいて、大腸内視鏡挿入法の実技指導を受けた者。但し、大腸内視鏡検査を1000例以上の実施経験があり、本学会の指導医または専門医の推薦を受けた者は、ハンズオンセミナー受講を免除する。
  5. 本学会が主催または共催する大腸内視鏡スクリーニング検査の撮影法・診断法・医療安全等に関するセミナー講習または本学会が作成・配給する教育セミナーe-learning(大腸)講習を受講し、修了証を得ていること。

※本学会の専門医有資格者は、上記1項~4項の要件は満たしているものとする。また、2026年度までは上記5項の受講は不要とするが、2027年度より受講は必須とする。

2025年度より「500例以上」に改訂いたします。

第7章 【申請方法】

第8条 大腸内視鏡スクリーニング認定医の認定を申請する者は、次の項目を本学会理事長宛

    てに申請サイトより提出する。

 

2.履歴書

3.医師免許証(写)

4.診療実績表(記載例は申請要項を参照)

5.大腸ハンズオンセミナー受講証明書(提出が必要な申請者のみ)

6.教育セミナーe-learning(大腸)講習受講証明書

 

 ※ 本学会の専門医有資格者は、上記2項~6項の提出は不要とするが、2027年度より

   上記6項の提出は必須とする

第8章 【認定方法】

第9条 年1回申請書類によって審査を行い、必要な条件を満たす者を大腸内視鏡スクリーニ

    ング認定医として認定する。

第10条 本学会理事長は、大腸内視鏡スクリーニング認定医として認められた者に対して、理

    事会の議を経て大腸内視鏡スクリーニング認定医証を交付する。

第9章 【資格の更新】

第11条 大腸内視鏡スクリーニング認定医資格は、5年毎に更新しなければならない(※1)。
     更新の申請にあたっては、専門医有資格者も含め全ての申請者は次の項目を

    本学会理事長宛てに更新申請サイトより提出する(※2)。

    但し、大腸内視鏡の認定期間内に上部消化管内視鏡の認定を受けた場合は、

    後者の認定日から起算してその後5年間とする。

 

2.前回の認定から更新申請までの5年間(※3)の大腸内視鏡検査数(※4)

3.更新に適した消化管内視鏡スクリーニング認定医教育セミナー(大腸)の受講証明書

 ※1 正当な理由で資格の更新ができない旨を本学会理事長に届け出た場合は、

   理事会の議を経て3年間まで更新の保留ができる。

 ※2 本学会の専門医有資格者も、更新手続きには検査数およびセミナー講習を必須とする。

 ※3 更新を保留した場合は、直近の5年間とする。

 ※4 前回の認定から更新申請までの期間中に、大腸内視鏡検査を500例以上の実施経験を

   必須とする。

第10章 【資格喪失】

第12条 大腸内視鏡スクリーニング認定医は、次のいずれかに該当する場合、理事会の議を経

    てその資格を喪失する。

 

2.正当な理由を付して大腸内視鏡スクリーニング認定医の資格辞退の申し出があったとき。

3.新たに大腸内視鏡スクリーニング認定医の更新を受けないとき。

4.本学会、定款第9条の規定に従って会員としての資格を喪失したとき。

 ※ 本学会理事長は、大腸内視鏡スクリーニング認定医として不適当と認められた者に対し

  て、理事会の議決によって、大腸内視鏡スクリーニング認定医の認定を取り消すことが

  できる。

第11章 附則

第13条 この要件は2020年7月2日から施行する。

第14条 内視鏡スクリーニング認定医の審査料及び認定料、更新料は別途定め、本学会ホームページ

    に掲載する

(2021年1月29日一部改訂)

(2022年4月12日一部改訂)

(2023年4月12日一部改訂)

(2024年4月18日一部改訂)

(2024年6月26日一部改訂)

第109回日本消化器内視鏡学会総会

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