指導施設、指導連携施設での研修(5年以上)について
- 卒業年(医師免許取得年)が2015年以前の方で、2025年3月末日をもって5年以上指導施設または指導連携施設で研修している必要があります。
入会以前に指導施設で研修された期間も認められます。
- 研修形態としては、本来は常勤で5年間が原則ですが、勤務事情などを考慮し、非常勤での形態であっても、指導責任者から研修したと認められ合計で5年以上の研修証明が得られれば可とします(原則として指導施設または指導連携施設の非常勤身分であること)。なお2004年以降の新制度による卒後初期研修については、2年間のうち1年のみ常勤として認めます。
- 現在は指導施設の認定から外れてしまった施設でも、研修当時認定されていた場合には、その期間は研修として認めます。
- 現在は指導施設または指導連携施設として認定されている施設であっても、認定されるより前に研修した期間については、研修として認められません。
(注意:資格認定日は毎年12月1日付けとなります。例)2020年度認定の場合は、2020年12月からの研修期間となります。4月~11月の8ヶ月間はカウント出来ませんのでご注意ください。)
- 指導施設から非認定施設へ出向中の研修については、継続的な指導施設の管理下で研修が実施された証明があれば、「指導施設での非常勤研修」として認めます。出向先が指導施設として認定されている場合、なるべくそちらから研修証明を得て下さい。なお、指導連携施設から非認定施設への出向については、研修期間として認められませんのでご注意ください。
※常勤…1日8時間、1週間で32時間の週4日以上の勤務
消化器内視鏡実績表(診療実績基準:専門医制度規則 別表1)について
- 指導施設または指導連携施設での研修期間中の検査施行数を報告して頂きます。認定期間外または出向先で施行したものについては診療実績として認められません。
- 指導施設・指導連携施設での研修期間内に、次の検査点数を満たす必要がある。
1.上部消化管 |
1点/1回 |
1と2を合計して1000点以上 |
2.下部消化管 |
5点/1回 |
3.治療内視鏡(※) |
10点/1回 |
200点以上 |
※治療内視鏡については20例を選び、1例ごとに症例詳記を添付すること。
20例の内視鏡治療症例要約について ※参考フォーマット
- 専門医制度規則・別表1にある治療内視鏡20例は①切除術(ポリペクトミー、EMR、ESD)、②止血術、③狭窄拡張・ステント挿入の3手技を必ず含むこととします。部位は上部・下部どちらでも結構ですが、指導施設または指導連携施設で施行したものに限ります。