第1条 本制度は広い知識と錬磨された技能を備えた消化器内視鏡専門医を養成し、医療の水準を高めるとともに、消化器内視鏡の進歩をはかることを目的とする。
第2条 一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下、「本学会」という。)は消化器内視鏡診療に関する豊富な学識と経験を有する者を消化器内視鏡専門医(以下「専門医」という。)とし、指導施設・指導連携施設に従事する専門医で、専攻医または消化器内視鏡医を専門医として育成する者を消化器内視鏡指導医(以下、「指導医」という。)として認定する。また、本学会が定義した消化器内視鏡診療の研修計画を遂行できる条件が整った施設を消化器内視鏡指導施設(以下、「指導施設」という。)、消化器内視鏡指導連携施設(以下、「指導連携施設」という。)として認定する。
第3条 本学会は本制度の維持と運営のために、専門医制度中央委員会(以下、「中央委員会」という。)及び専門医制度支部合同委員会(以下、「支部合同委員会」という。)を設け専門医、指導医、指導施設及び指導連携施設を審査しかつ認定するための諸制度を定める。
第4条 認定項目は次の5項目とする。
第5条 専門医の認定基準・申請資格は次のとおりとする。
(2015年以前に医師免許を取得した者)
(2016年~2019年に医師免許を取得した者)
*********************************************************************
(2026年度申請分より)
※当面の期間、2026年度以降の専門医申請要件は、次の通りとする。
第5条 専門医の認定基準・申請資格は次のとおりとする。
※選択方式については、医師免許取得年で区別せず共通とする。また、研修開始時期(カウント開始時期)については、医師免許取得4年目以降に「専攻医カリキュラム登録システム」への登録後、4年目以降に受験資格発生とする。
a) 指導施設・指導連携施設での実績 【上部1,000件、下部300件】
b) 指導施設・指導連携施設での実績 ① 診断:上部消化管 1点 / 1回、 ② 診断:下部消化管 5点 / 1回 ※①と②を合計して1,000点以上
《a) b)共通事項》
※治療内視鏡については、20例を選び、1例ごとに症例詳記を添付すること。
また、①切除術(ポリペクトミー・EMR・ESD)、②止血術、③狭窄拡張術・ステント挿入の3手技を必ず含むこと。部位は上部消化管・下部消化管どちらでも可だが、指導施設または指導連携施設で施行したものに限る。
第6条 専門医の認定を申請する者は、次の書類を本学会理事長宛てに提出する。
(2026年度申請分より)
※当面の期間、2026年度以降の専門医申請要件は、次の通りとする。
第6条 専門医の認定を申請する者は、次の書類を本学会理事長宛てに提出する。第7条 支部合同委員会は年1回申請書類及び学術試験によって審査を行い、専門医として必要な条件を満たす者を専門医として認定する。
第8条 本学会理事長は、専門医として認められた者に対して支部合同委員会及び理事会の議を経て専門医証を交付する。
第9条 専門医資格(指導医含)は5年毎に更新しなければならない。また、更新の申請にあたっては、次の書類を本学会理事長宛てに提出する。
第10条 専門医は次の理由により、支部合同委員会の議を経てその資格を喪失する。
第11条 本学会理事長は専門医として不適当と認められた者に対して、支部合同委員会及び理事会の議決によって、専門医の認定を取り消すことができる。
第12条 指導医の認定基準・申請資格は次のとおりとする。
第13条 指導医の申請をする者は、次の書類を専門医制度支部委員会(以下、「支部委員会」という。)の確認を経て本学会理事長宛てに提出する。
第14条 支部合同委員会は年1回申請書類によって審査を行い、指導医として必要とされる条件を満たす者を指導医として認定する。
第15条 本学会理事長は指導医として認められた者に対して、支部合同委員会及び理事会の議を経て指導医証を交付する。
第16条 指導医は次の理由により、支部合同委員会の議を経てその資格を喪失する。
第17条 本学会理事長は指導医として不適当と認められた者に対して、支部合同委員会及び理事会の議決によって指導医の認定を取り消すことができる。
第18条 (専門医更新が必要な)名誉指導医の認定基準は次のとおりとする。
第19条 (専門医更新が不要な)名誉指導医の認定基準は次のとおりとする。
第20条 (専門医更新が必要な)名誉指導医の認定を申請するものは、専門医更新の際にその旨を記載し本学会理事長宛てに申請書類を提出する。なお、指導医の更新要件は不要であるが,専門医の更新は引き続き必要である。
第21条 (専門医更新が不要な)名誉指導医の認定を申請するものは、75歳以上となる年の専門医更新の際にその旨を記載し本学会理事長宛てに申請書類を提出する。
第22条 本学会理事長は名誉指導医として認められたものに対して、支部合同委員会及び理事会の議を経て認定証を交付する。
第23条 (専門医更新が必要な)名誉指導医は次の理由により、その資格を喪失する。
第24条 (専門医更新が不要な)名誉指導医は次の理由により、その資格を喪失する。
第25条 専門医を育成するために、指導医は学会が認定した指導施設または指導連携施設において、その教育にあたらねばならない。
第26条 指導施設の認定基準は次のとおりである。(別表3)
第27条 指導連携施設の認定基準は次のとおりである。(別表3)
第28条 指導施設及び指導連携施設の認定を申請する施設長は、支部委員会の確認を経て本学会理事長宛てに申請書類を提出する。
第29条 指導施設の申請書類は次のとおりである。
第30条 指導連携施設の申請書類は次のとおりである。
第31条 支部合同委員会は年1回審査を行い、指導施設または指導連携施設として必要とされる条件を満たす診療施設を指導施設または指導連携施設として認定する。ただし必要に応じて申請書類を受理した施設の実地調査を行うことができる。
第32条 本学会理事長は指導施設または指導連携施設として認められたものに対して、支部合同委員会及び理事会の議を経て認定証を交付する。
2. 認定は3年毎に更新する。
第33条 指導施設及び指導連携施設は次の理由により、支部合同委員会の議を経てその資格を喪失する。
第34条 本学会理事長は指導施設及び指導連携施設として不適当と認められたものに対して、支部合同委員会及び理事会の議決によって、施設の認定を取り消すことができる。
第35条 支部合同委員会は理事長より指名された若干名と各支部評議員会より推薦された支部審査委員によって構成される。
第36条 支部合同委員会は各地の事情を考慮し、日本全国を10支部に区分し、各支部に支部委員会をおく。
第37条 支部委員会はその運営にあたり、支部内に次の委員会をおく。
第38条 支部委員会は支部合同委員会の支部審査委員とその支部の指導医の中から推薦され、かつ支部合同委員会の承認を得た者によって構成される。定年は66歳とする。なお、原則、支部幹事の中から選出する。
第39条 支部委員会は資格認定委員、指導施設認定委員を選出し、支部合同委員会と密接な連携を保ちながら、実際の活動を担当する。
第40条 前条の活動のために、各支部委員会はそれぞれの支部委員会世話人1名を選ぶ。
第41条 この規則は、支部合同委員会及び理事会の議決を経て、これを変更することができる。
第42条 この規則は昭和55年6月1日より実施する。
(昭和62年6月1日改訂)
(平成6年11月1日改訂)
(平成11年11月1日改訂)
(平成15年6月1日改訂)
(平成18年11月1日改訂)
(平成21年9月8日一部改訂)
(平成22年9月9日一部改訂)
(平成24年9月3日一部改訂)
(平成26年9月1日一部改訂)
(平成27年10月8日一部改訂)
(平成28年11月4日一部改訂)
(平成29年10月13日一部改訂)
(平成30年4月17日一部改訂)
(平成30年6月21日一部改訂)
(平成30年9月14日一部改訂)
(令和元年10月31日一部改訂)
(令和元年11月22日一部改訂)
(令和2年10月5日一部改訂)
(令和3年4月12日一部改訂)
(令和4年6月28日一部改訂)
(令和5年9月11日一部改訂)
(令和6年9月9日一部改訂)
第1条 日本消化器内視鏡学会専門医制度の施行にあたり、日本消化器内視鏡学会専門医制度規則(以下、「専門医制度規則」という。)に定められた以外の事項については、次の各項の規定に従うものとする。
第2条 専門医制度中央委員会(以下、「中央委員会」という。)及び専門医制度支部合同委員会(以下、「支部合同委員会」という。)の事務は一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下、「本学会」という。)事務局にておこなう。
第3条 本学会理事長は、支部合同委員会の議を経て次の各項に従って資格認定委員及び指導施設認定委員を指名する。
第4条 本学会専門医制度に関する業務を実施するために、日本全国を次の10支部に区分する。
第5条 専門医制度支部審査委員は各支部若干名とする。
第6条 資格認定委員及び指導施設認定委員の定数は、それぞれについて各支部2名ずつとし関東支部のみ6名とする。両委員は重複することができない。
第7条 資格認定委員及び指導施設認定委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、継続して4年を越えることはできない。
第8条 申請の期限は次の規定に従うものとする。
第9条 専門医制度規則第2章第4条に定める審査は、申請の年の11月30日までに終わらなければならない。
第10条 専門医制度規則第2章第4条に定める審査の結果は、本学会ホームページに掲載する。
第11条 申請書類は専門医は正本1通とする。指導医、指導施設、指導連携施設は正本1通(事務局保管用)、副本1通(委員会用)とする。
第12条 専門医・指導医・(専門医更新が必要な)名誉指導医・(専門医更新が不要な)名誉指導医の受験料及び認定料、更新料は次のとおりとする。
第13条 この規則は、支部合同委員会及び理事会の議決を経て、これを変更することができる。
第14条 この規則は昭和55年6月1日より施行する。
(昭和62年6月1日改訂)
(平成6年11月1日改訂)
(平成15年6月1日改訂)
(平成18年11月1日改訂)
(平成24年9月3日改訂)
(平成26年9月1日改訂)
(平成27年10月8日一部改訂)
(平成29年10月13日一部改訂)
(平成30年4月17日一部改訂)
(平成30年6月21日一部改訂)
(平成30年9月14日一部改訂)
(令和元年10月31日一部改訂)
(令和元年11月22日一部改訂)
(令和2年10月5日一部改訂)
(令和4年6月28日一部改訂)
別表1
専門医認定のための診療実績基準
指導施設・指導連携施設での研修期間内に、次の検査件数を満たす必要がある。
1.上部消化管 | 1点/1回 | 1と2を合計して1000点以上 |
2.下部消化管 | 5点/1回 | |
3.治療内視鏡(※) | 10点/1回 | 200点以上 |
※治療内視鏡については20例を選び、1例ごとに症例要約を添付すること。 参考フォーマット
また、①切除術、②止血術、③狭窄拡張・ステント挿入の3手技を必ず含むこと。
<※2026年度以降の診療実績基準>
下記a)またはb)パターンから選択可能とする。
※医師免許取得年で区別せず共通とする。また、研修開始時期(カウント開始時期)については、医師免許取得4年目以降に「専攻医カリキュラム登録システム」への登録後、4年目以降に受験資格発生とする。
a) 指導施設・指導連携施設での実績 【上部1,000件、下部300件】
b) 指導施設・指導連携施設での実績 ① 診断:上部消化管 1点 / 1回、 ② 診断:下部消化管 5点 / 1回 ※①と②を合計して1,000点以上
《a) b)共通事項》
※治療内視鏡については、20例を選び、1例ごとに症例詳記を添付すること 参考フォーマット
また、①切除術(ポリペクトミー・EMR・ESD)、②止血術、③狭窄拡張術・ステント挿入の3手技を必ず含むこと。部位は上部消化管・下部消化管どちらでも可だが、指導施設または指導連携施設で施行したものに限る。
Ⅰ出席 | ||||
出席 | 備考 | |||
本学会分 | 学会総会 | 10 | ※JGES Internationalも総会と同等の業績とする。 | |
支部例会 | 5 | |||
学会セミナー※ | 7 |
※指導医申請・更新時「学会セミナー」必須。 |
||
支部セミナー※ | 5 | |||
重点卒後教育セミナー※ | 5 |
※指導医申請・更新時は必須。※2022年度より、e-learning形式のみ。 |
||
消化器内視鏡ハンズオンセミナー | 2 | 関連の業績ポイントは5年間で10点までとする。 | ||
内視鏡学会共催ライブセミナー | 5 | |||
内視鏡学会付置研究会(総会と別期間中のものに限る) | 3 | |||
ENDO-World Congress of GI Endoscopy | 5 | |||
関連学会分 | 日本医学会総会 | 3 | ||
医師会教育講演(消化器関係) | 2 | |||
国際学会(消化器及び内視鏡) | 10 | |||
学会指定関連他学会及び地方会※ | 3 | ※下記40学会に限る | ||
EMR/ESD研究会 | 2 | |||
大腸Ⅱc研究会 | 2 | |||
拡大内視鏡研究会 | 2 | |||
食道色素研究会 | 2 | |||
内視鏡検査・周術期管理の標準化に向けた研究会 | 2 | |||
大腸ステント安全手技研究会 | 2 | |||
JDDW教育講演 | 4or8 | ※半日出席:4点。一日出席:8点。 | ||
Ⅱ講演 | ||||
演者 | 司会 | 共同演者 | ||
本学会分 | (学会総会)一般演題 | 5 | 2 | 2 |
(学会総会)シンポ・パネル | 8 | 5 | 8 | |
(学会総会)ワークショップ | 5 | 5 | 2 | |
(学会総会)特別講演 | 8 | 5 | – | |
支部例会 | 3 | 2 | 2 | |
学会・支部セミナー | 5 | 3 | 3 | |
重点卒後教育セミナー | 5 | 3 | – | |
消化器内視鏡ハンズオンセミナー | 5 | 3 | 5年間で10点までとする。 | |
内視鏡学会共催ライブセミナー | 3 | 3 | - | |
ENDO-World Congress of GI Endoscopy | 総会の配点区分に準ずる | |||
関連学会分 | 日本医学会総会 | 5 | 1 | – |
医師会教育講演(消化器関係) | 2 | 2 | – | |
国際学会(消化器及び内視鏡関係) | 3 | 2 | 1 | |
学会指定関連他学会及び地方会 | 2 | – | 1 | |
EMR/ESD研究会 | 1 | – | – | |
Ⅲ論文 | ||||
筆頭 | 共著 | – | ||
本学会分 | 日本消化器内視鏡学会雑誌 | 10 | 2 | – |
日本消化器内視鏡学会雑誌 (Video Communication) |
5 | 1 | – | |
Digestive Endoscopy |
20 | 5 | – | |
Digestive Endoscopy |
15 | 3 | – | |
Digestive Endoscopy |
10 | 2 | – | |
関連学会分 | 消化器内視鏡関連国内論文(医中誌に該当するもの) | 2 | 1 | – |
消化器内視鏡関連外国論文(Pub Medに該当するもの) | 5 | 1 | – |
*新規申請基準(過去5年間の業績がポイントとして有効)
<2026年度以降専門医申請の際の必須業績について>
① 本学会の学術集会(総会・支部例会)への出席回数が申請年度の直近5年間で5回以上あり、そのうち、総会1回以上および支部例会2回以上あること。
② 本学会の学会発表(総会・支部例会)あるいは論文投稿が筆頭者として申請年度の直近5年以内で1回以上あること。
③ 所属する支部セミナーへの出席が申請年度の直近5年以内で1回以上あること。
※ 上記の必須業績1.2.3につきましては、本会に入会後の業績のみカウントされますのでご注意ください。
*資格更新基準(過去5年間の業績がポイントとして有効)
指導施設 | 指導連携施設 | |
1 | 独立した内視鏡室検査室の広さ:床面積30m2以上(待合室、更衣室、洗浄室、リカバリー室、前処置室、麻酔室、診察室、トイレのスペースは除く) | 独立した内視鏡室検査室の広さ:床面積30m2以上(待合室、更衣室、洗浄室、リカバリー室、前処置室、麻酔室、診察室、トイレのスペースは除く) |
2 | ・内視鏡・スコープの本数など:上部3本以上、下部2本以上 ・洗浄について:洗浄機1台以上 |
・内視鏡・スコープの本数など:上部3本以上、下部2本以上 ・洗浄について:洗浄機1台以上 |
3 | 年間検査件数:上部1200件以上、下部250件以上(直近1年間分の検査数とする) | 年間検査件数:上部1,000件以上、下部200件以上(直近1年間分の検査数とする) |
4 | 常勤※指導医1名以上かつ常勤※専門医2名以上の3名以上が勤務すること。 指導医と専門医は兼ねることができない。 |
常勤※または非常勤指導医1名以上かつ常勤※専門医1名以上の2名以上が勤務すること。 |
5 | ― | 関連する指導施設を明記すること。 |
6 | 十分な指導体制がとられていること。 | 十分な指導体制がとられていること。 |
7 | 内視鏡室専属のメディカルスタッフがいること。(消化器内視鏡検査技師であることが望ましい) | 内視鏡室専属のメディカルスタッフがいること。(消化器内視鏡検査技師であることが望ましい) |
8 | 病理部門が独立して存在するか、または病理診断を依頼することのできる病理専門施設が定まっていること。 | 病理部門が独立して存在するか、または病理診断を依頼することのできる病理専門施設が定まっていること。 |
9 | 研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。 | 指導施設が定めた専門研修プログラムに準じた専攻医の専門研修が可能であること。 |
※常勤…1日8時間、1週間で32時間の週4日以上の勤務