本制度は消化器内視鏡診療の進歩と普及にともない、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の責任において、医学基礎知識と内視鏡の専門知識と技術を備え、かつ積極的に消化器内視鏡業務(第12条)に従事する消化器内視鏡技師を養成し、学識技能の優秀なものを資格認定し、消化器内視鏡診療及び研究の円滑をはかることを目的とする。
消化器内視鏡技師とは、前条により資格認定され、医師の監督指導のもとに消化器内視鏡業務に従事するものをいう。
本学会は本制度に基づいて、消化器内視鏡技師を認定する。
本学会は本制度の設立、維持と運営のために、技師制度委員会(以下「制度委員会」という。)を設け、認定するための諸規則を定める。
2.前項に定める制度委員会の委員構成は、担当理事、委員長及び委員とする。但し、必要に応じて、副委員長及び顧問を置くことができるものとする。
3.前項に定める委員は、本学会が規定する支部の分布に基づき、各支部別に委員を選出する。
制度委員会は消化器内視鏡技師を学術審査するため、技師試験委員会(以下「試験委員会」という。)を設ける
2.前項に定める試験委員会の委員構成は、担当理事、委員長及び委員とする。但し、必要に応じて、副委員長及び顧問を置くことができるものとする。
次の申請資格を満たし、資格認定試験に合格した者を消化器内視鏡技師と認定する。
(1)看護師(助産師・保健師含)、准看護師、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、衛生検査技師、薬剤師のいずれかの医療関連者法定免許を有していること。
(2)過去5年以内に、本学会専門医が従事する内視鏡室(制度委員会が認めた施設を含む。)で2年以上の実務経験を有していること。
(3)過去5年以内に、日本消化器内視鏡技師会(以下、技師会という)及び技師会各支部が開催する消化器内視鏡技師学会または技師研究会に2回以上出席していること。
(4)過去5年以内に、技師会が承認する消化器内視鏡機器取扱い講習会基礎編を1回以上受講していること。
(5)過去5年以内に、制度委員会が別に定める消化器内視鏡に関する所定の医学講義を20時間以上受講していること。
(6)次の部位項目における申請者本人の消化器内視鏡介助症例数の合計が年間100件以上かつ本学会認定専門医より証明及び推薦が得られること。なお、介助症例数の申告は原則として直近1年間の件数とし、直近1年間が休職・無職・専門医不在施設に勤務の場合は、受験申請時から遡った過去5年以内の介助件数の申告とする。
・部位項目①上部消化管の検査・処置
・部位項目②下部消化管の検査・処置
・部位項目③胆・膵の検査・処置
資格認定試験の申請をする者は、次の各号の申請書類を本学会理事長宛に提出しなければならない。
(1) 消化器内視鏡技師受験申請書
(2) 業績目録
(3) 施設長(病院長・理事長もしくは指導責任医師)が証明する勤務証明書
(4) 消化器内視鏡講義受講証明書・年間介助実績証明書(過去5年以内の受講・実績に限る。)
(5) 本学会専門医による推薦書
(6) 第6条に定めたいずれかの医療関連者法定免許書(写)
(7) 消化器内視鏡技師学会または技師研究会に2回以上出席したことの証明書(写)
(8)技師会の承認する消化器内視鏡機器取扱い講習会基礎編の受講証明書(写)
制度委員会は、技師認定試験実施要領を本学会ホームページに掲載し、毎年1回資格認定試験を実施する。
制度委員会は申請書類を審査し、条件を満たした者に対して、前条に定める資格認定試験を行う。
資格認定試験に合格した者は、消化器内視鏡技師として登録し、本学会理事長は消化器内視鏡技師資格を認定する。
消化器内視鏡技師は指導医、専門医と常に密接なつながりをもち、指導と助言をえて、自己の技術向上につとめ、所定業務を遂行できるよう心掛けなくてはならない。
消化器内視鏡技師の主たる業務内容は、厚生労働省・都道府県知事免許で認められた医療行為の範囲内で内視鏡及び関連器械の管理、補助、整備、修理あるいは患者の看護と検査医の介助並びに事務業務、検査予約、オリエンテーション、資料の管理保存及び関連業務などである。
消化器内視鏡技師は医師法が定める診療行為は行わないこと。
消化器内視鏡技師のその他の義務
①技師会に会員として入会しなくてはならない。
②技師会が主催する内視鏡技師研究会や関連研究会などに出席または研究発表を行い、内視鏡技術を習得し、絶えず医学の進歩に寄与するよう勉学し、研究しなければならない。
消化器内視鏡技師資格は、別に定める消化器内視鏡技師資格更新規程により5年毎に更新しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)技師会の会費を2年以上滞納したとき。
(2)正当な理由を付して技師会を退会したとき。
(3)正当な理由を付して消化器内視鏡技師を辞退したとき。
(4)成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(5)死亡したとき。
(6)解散したとき。
(7)除名されたとき。
(8)反社会的行為、刑法にふれる行為、起訴された場合や本制度の主旨または規則に反する行為などがあったとき。
この規則は、理事会の決議により変更することができる。
この規則施行についての補則及び制度は、制度委員会の決議により変更することができる。
(2001年10月17日改訂)
(2016年4月13日改訂)
(2016年6月22日改訂)
(2019年4月15日改訂)
(2021年4月12日改訂)
(2022年6月28日改訂)
(2023年9月11日改訂)
(2024年1月31日改訂)