技師試験のよくある申請不備事例について
- 申請書に不備があった場合は受理できませんので、申請期間内に再提出が必要となります。
- 申請期間内に完備できない場合(再提出が間に合わない・業績参加数が足りないなど)は受理できず、その場合にも記入要項等に記載のとおり受験料の返金はできかねます。
- 以下は申請に際してのよくある不備事例です。不備・業績不足により受理できない事例もございますので、受験申請をされる方は、申請書作成・提出前に必ずご確認のうえ、受験申請を行ってください。
<不備1> 参加した【技師学会】【技師研究会】が業績の対象ではない |
受験資格として認められるのは、消化器内視鏡技師会(以下、技師会)または技師会各支部が開催している 【消化器内視鏡技師学会】 または 【消化器内視鏡技師研究会】 が対象です。 技師学会・技師研究会の対象外の例
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<不備2> 添付した【技師学会】【技師研究会】の出席証明が、【医学講義受講証】だった |
技師会ゲストユーザーの方技師会ゲストユーザーの方は、技師会会員システムマイページの受講履歴ポイント照会画面に参加業績が記録されている場合があります。受験申請に有効な業績が記録されている場合に限り、その画面印刷も参加証明として有効です。 <技師会ゲストユーザーとは> |
<不備3> 出席・受講証明として領収書のみ添付している |
技師会ゲストユーザーの方技師会ゲストユーザーの方は、技師会会員システムマイページの受講履歴ポイント照会画面に参加業績が記録されている場合があります。受験申請に有効な業績が記録されている場合に限り、その画面印刷も参加証明として有効です。 <技師会ゲストユーザーとは> |
<不備4> 申請書④の一部未記入・誤記入 |
※今後の様式改訂等により様式が異なる場合があります。 |