日本消化器内視鏡学会

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技師試験のよくある申請不備事例について

  • 申請書に不備があった場合は受理できませんので、申請期間内に再提出が必要となります。
  • 申請期間内に完備できない場合(再提出が間に合わない・業績参加数が足りないなど)は受理できず、その場合にも記入要項等に記載のとおり受験料の返金はできかねます。
  • 以下は申請に際してのよくある不備事例です。不備・業績不足により受理できない事例もございますので、受験申請をされる方は、申請書作成・提出前に必ずご確認のうえ、受験申請を行ってください。

 

<不備1> 参加した【技師学会】【技師研究会】が業績の対象ではない

受験資格として認められるのは、消化器内視鏡技師会(以下、技師会)または技師会各支部が開催している 【消化器内視鏡技師学会】 または 【消化器内視鏡技師研究会】 が対象です。
下記(対象外例)の参加証明書を添付されても、技師学会・技師研究会の業績カウントはできません。

技師学会・技師研究会の対象外の例

  • 内視鏡学会の総会・支部例会・各セミナー(各支部セミナー、学会セミナー、重点卒後教育セミナー)
  • 内視鏡学会の付置研究会各種、ライブセミナー
  • 技師会・技師会各支部が開催しているプラクティスセミナー、ブラッシュアップセミナー、勉強会、講習会、内視鏡従事者フォーラム、機器取り扱い講習会や医学講習会に該当するもの
  • 外部機関が開催しているもの(技師更新ポイント対象のケースがあるが、受験申請では無効)

 

<不備2> 添付した【技師学会】【技師研究会】の出席証明が、【医学講義受講証】だった
  • 医学講義受講証というタイトルで、講義名に「第●回●●技師学会」「第●回●●技師研究会」と記載のケースがあります。これは技師学会・技師研究会のプログラムとして医学講義が行われ、医学講義を受講したことの証明です。
  • その証明書とは別に交付された『技師学会出席証』や『技師研究会出席証』のコピーの添付が必須です。お手元にない場合は、主催の技師会または技師会各支部にお問い合わせください。(内視鏡学会にお問い合わせ頂いても確認できません)

技師会ゲストユーザーの方

技師会ゲストユーザーの方は、技師会会員システムマイページの受講履歴ポイント照会画面に参加業績が記録されている場合があります。受験申請に有効な業績が記録されている場合に限り、その画面印刷も参加証明として有効です。
技師会ゲストユーザー未登録の方、ゲストユーザー登録済みでも受講履歴ポイント照会画面に業績登録がない場合は、参加時に交付された参加証や受講証の添付が必須です。

<技師会ゲストユーザーとは>
開催元である消化器内視鏡技師会では、技師学会等の参加申込に際して「技師会ゲストユーザー登録」が必要です。技師試験合格前でも登録いただけます。

 

<不備3> 出席・受講証明として領収書のみ添付している
  • 領収書はあくまで「参加費を支払った証明」であり、参加済・受講済を証明するものではありません。特に、機器取り扱い講習会受講証明として領収書のみの添付が見受けられますが、領収書のみでは受講証明になりません。 
  • 別途、出席証や受講証が交付されておりますので、そのコピーの添付が必要です。お手元にない場合は、主催技師会へお問い合わせください。(内視鏡学会にお問い合わせ頂いても確認できません)

技師会ゲストユーザーの方

技師会ゲストユーザーの方は、技師会会員システムマイページの受講履歴ポイント照会画面に参加業績が記録されている場合があります。受験申請に有効な業績が記録されている場合に限り、その画面印刷も参加証明として有効です。
技師会ゲストユーザー未登録の方、ゲストユーザー登録済みでも受講履歴ポイント照会画面に業績登録がない場合は、参加時に交付された参加証や受講証の添付が必須です。

<技師会ゲストユーザーとは>
開催元である消化器内視鏡技師会では、技師学会等の参加申込に際して「技師会ゲストユーザー登録」が必要です。技師試験合格前でも登録いただけます。

 

<不備4> 申請書④の一部未記入・誤記入

※今後の様式改訂等により様式が異なる場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

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