消化器内視鏡技師制度のご案内
日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡技師制度規則
(平成13年10月17日改定)
第1章 総則
- 第1条
- 本制度は消化器内視鏡診療の進歩と普及にともない,日本消化器内視鏡学会(以下本学会)の責任において,医学基礎知識と内視鏡の専門知識と技術をそなえ,かつ積極的に消化器内視鏡業務(第13条)に従事する消化器内視鏡技師を養成し,学識技能の優秀なものを資格認定し,消化器内視鏡診療及び研究の円滑をはかることを目的とする.
- 第2条
- 消化器内視鏡技師とは,第1条により資格認定され,医師の監督指導のもとに消化器内視鏡業務に従事するものをいう.
- 第3条
- 本学会は本制度に基づいて,日本消化器内視鏡技師を認定し,登録する.
- 第4条
- 本学会は本制度の設立,維持と運営のために,消化器内視鏡技師制度審議会(委員長1名を含む,以下審議会)を設け,認定するための諸規則を定める.
- 第5条
- 審議会は消化器内視鏡技師を審査するため,消化器内視鏡技師資格認定試験委員会(委員長1名を含む,以下試験委員会)を設ける.
第2章 認定項目並びに認定規準
- 第6条
- 第7条に定める規準により,消化器内視鏡技師(以下内視鏡技師)の資格を,次の種別に分けて認定する.
- 第一種内視鏡技師
- 第二種内視鏡技師
- 第7条
- 各種別の認定規準は次の通りである.
- 第一種内視鏡技師とは,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師などの技師制度審議会が定めた日本の国家認定の医療関連者法定免許を有し,別に定める資格認定試験に合格したものをいう.
- 第二種内視鏡技師とは,准看護師の免許を有し,別に定める基礎的医学試験及び資格認定試験に合格したものをいう.
※平成16年9月受験申請者から実施
第3章 受験資格と申請
- 第8条
- 受験資格は次の2つに大別される.所定の様式に必要事項を記入し,他の書類とともに,本学会理事長に提出する.
1 技師制度審議会の定めた国家認定の医療関連者法定免許を有する者(第一種資格対象者)
- 1. 願書
- 2. 本学会会員が従事する内視鏡室(試験委員が認めた施設を含む)で2年以上の実務経験の証明書
- 3. 試験委員会が別に定める内視鏡に関する所定の講義を受講した証明書
- 4. 本学会主催消化器内視鏡技師研究会およびその各地方会に2回以上出席したことの証明書(写)
- 5. 学会会員の受験申請の推薦書
- 6. 本学会会員が従事する内視鏡室における一般消化器内視鏡介助の年間実績証明書
- 7. 法定免許証(写)
- 8. 学会支部長の承認する内視鏡機器取扱い講習会およびセミナーの受講証明書(写)
- 2 准看護師の免許を有する者(第二種資格対象者)※平成16年9月受験申請者から実施
1~8は前項と同様
- 9. 適切な施設において,別に定める基礎的医学講座および実習をうけた証明書
- 10. 診断書
第4章 資格認定方法
- 第9条
- 試験委員会は別に定める資格認定試験実施要領を本学会誌に掲載し,毎年1回実施する.
- 第10条
- 試験委員会は申請書類を審査し,条件を満たした者に対し,基礎的医学試験(第二種資格対象者のみ),学術試験及び口答試問を行う.
- 第11条
- 資格認定試験に合格したものは,第一種あるいは第二種内視鏡技師として登録し,本学会理事長は認定証を交付する.
第5章 消化器内視鏡技師の業務並びに義務
- 第12条
- 内視鏡技師は指導医,認定医と常に密接なつながりをもち,指導と助言をえて,自己の技術向上につとめ,所定業務を遂行できるよう心掛けなくてはならない.
- 第13条
- 消化器内視鏡技師の業務
主たる業務内容は,厚生労働省・都道府県知事免許で認められた医療行為の範囲内で内視鏡及び関連器械の管理,補助,整備,修理あるいは患者の看護と検査医の介助並びに事務業務,検査予約,オリエンテーション,資料の管理保存及び関連業務などである.
- 第14条
- 消化器内視鏡技師の除外業務
- 医師法が定める診療行為は行わないこと.
- 第二種内視鏡技師は各種の医療関連者の関連法が独占する業務を行ってはならない.
- 業務上知り得た秘密をもらしてはならない.
- 第15条
- 消化器内視鏡技師のその他の義務
- 日本消化器内視鏡学会技師会員として入会しなくてはならない.
- 本学会が主催する内視鏡技師研究会や関連研究会などに出席または研究発表を行い,内視鏡技術を習得し,絶えず医学の進歩に寄与するよう勉学し,研究することが望ましい.
- 審議会の定める資格更新申請書により,必要条件を満たし5年毎に資格更新の手続きをしなければならない.
第6章 消化器内視鏡技師の資格喪失
- 第16条
- 消化器内視鏡技師は次の理由により審議会の議を経て,その資格を喪失する.
- 技師会員費を2年以上滞納したとき.
- 死亡したとき.
- 正当な理由を付して内視鏡技師を辞退したとき.
- 眼の見えない者,耳のきこえない者,話すことができない者,精神病者,著しい身体障害者,または覚醒剤・麻薬・大麻若しくはあへんの中毒者などに該当するとき.
- 反社会的行為,刑法にふれる行為,起訴された場合や本制度の主旨または規則に反する行為などがあったとき.
第7章 本制度の運営
- 第17条
- 本制度は審議会によって運営される.審議会委員は幹事,委員,協力委員によって構成される.委員長は本学会より指名される.
- 第18条
- 審議会は日本全国を9つのブロックに区分し,各地区別に適切な試験委員を委嘱する.試験委員長は本学会より指名される.審議会と試験委員会は密接な連携を保ちながら本制度を運営する.
- 第19条
- この規則は本学会の理事会,評議員会及び総会で認可されるとともに施行される.
- 第20条
- この規則施行についての補則及び制度の改定は,審議会または試験委員会の議決を経て制定され,評議員会,理事会及び総会に報告する.
内視鏡技師医学講義カリキュラム
*太文字は重要項目
a)消化器に関する基礎医学
- 解剖学

- 生理学

- 生化学

- 病理学

- 薬理学

- 疫学・衛生学

- 内科学

- 麻酔学

- 外国語(医学用語)
b)消化器内視鏡に関する基礎
- 内視鏡学総論

- 内視鏡検査と診断

- 内視鏡的治療

日本消化器内視鏡技師の資格更新手続きについてのお知らせ
日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡技師制度規則(平成13年10月17日改定)第15条③「審議会の定める資格更新申請書により,必要条件を満たし5年ごとに資格更新の手続きをしなければならない」に従い,下記要領にて資格更新の手続きを行なって下さい.
- 昭和59年第3回,平成元年第8回,平成6年第13回,平成11年第18回,平成16年第23回技師試験により認定された技師は更新手続きを行なって下さい.
- 本会報巻末の資格更新申請書に必要事項を全て記入し早目に下記へ提出して下さい.
〆切りは平成21年3月末日です.〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-22 タイメイビル2 F
日本消化器内視鏡学会事務局技師更新係問い合わせ TEL 03-3291-4111
- 技師研究会・技師学会(地方会・全国どちらでも可)2回分の出席証明書コピーと,支部長承認の機器取り扱い講 習会または機器セミナー1回分の受講証明書コピーを更新申請書に貼付して下さい.(過去5年以内の証明書有効)
- 新たに制度審議会で定めた国家資格(新受験資格参照)を取得した方は免許証コピーを添付して下さい.
- 現在,内視鏡業務に従事していない方,退職している方も上記条件がそろっていれば申請できます.
- 過去更新手続きを行なっていない方が,今後手続きを行なう場合も上記条件が適用されます.
過去の更新申請書は使用できませんので本誌巻末の申請書を御利用下さい. - 技師会年会費に未納分がある場合は手続きできません.技師会報春号添付の振込用紙,または郵便局備え付けの振込用紙にて更新申請時に未納分を納入して下さい.
振込先
加入者名:日本消化器内視鏡技師会
口座番号:00100-7-362079
年会費:3000円 (通信欄へ会員番号を記載して下さい.) - 所定の手続きを完了した方には,新しい認定証を発行致します.(平成21年5月送付予定)
〆切り後(4月以降)提出された方は認定証発行に時間がかかりますので御了承下さい. - 個人情報保護法に関わり,氏名の掲載を希望しない場合は技師会事務局に文書で,その旨をお知らせ下さい.
●業績書方見本

●証明書コピーについて
- 原本にマジックかボールペン(鉛筆不可)で記名後コピーして下さい.無記名,コピーへの記名は無効です.原本に記名欄がない場合は余白部に記名して下さい.
- 出席していても当日,証明書を受け取らなかったり,紛失した場合は無効です.
- ネームプレート型の小型証明書は複数をまとめて1枚にコピーして結構です.
- 原本は受け付けません.原本で提出された場合,返却致しません.
- 規定回数以上出席された方も研究会2回分,機器1回分のみ提出して下さい.
- コピーは更新申請書の裏面に背合わせに貼付してください.
- コピーが複数枚になる場合は貼付例のように斜線部を糊付けし,重ねて貼って結構です.
- 証明書類のコピーはB5版(更新申請書と同じサイズ)に統一して下さい.
申込書様式
下記様式の「消化器内視鏡技師の待遇に関する要望書」が学会事務局に用意してございます.必要な方は,学会事務局から理事長名にてお送りしますので,宛名(例,◯◯病院長◯◯◯◯殿,あるいは◯◯病院看護部長◯◯◯◯殿など),技師名,お申込み者名を明記のうえ,書面にてお申し込み下さい.
病院長
平成 年 月 日
施設長
看護部長
社団法人日本消化器内視鏡学会
理事長 上西 紀夫
拝啓時下貴台には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます.
お陰様を持ちまして,当学会会員数も年々著増し,近々31,600名に達しようとしております.その背後には内視鏡検査,治療を介助する内視鏡パラメディカルの数もまた比例的に増加しているものと推察されます.また内視鏡それ自体も機能的に多岐化し,性能も益々高度化してまいりました.これを駆使する医師に対して,練度の高い技術が要求されるのは当然のことでありますが,同時に周囲のパラメディカルに対しましても以前とは比較にならぬほど,高度の専門的な内視鏡の知識,技術の習得が要求されてまいりました.
そこで当学会では昭和57年より,消化器内視鏡パラメディカルに対して医学基礎知識ならびに内視鏡の専門的知識,技能の習得と向上を目的として毎年1回技師試験を行い経験,業績,学術試験,面接などの結果,優れた方々に消化 器内視鏡技師の資格を認定してまいりました.その結果,現在にいたるまでに既に16,631名の資格認定者を輩出し,内視鏡医学の発展向上を介して国民医療福祉に大きく貢献しております.
こうした事態をふまえ,当学会においては,指導医,専門医に対して内視鏡パラメディカル育成を義務づけ,また全国規模の内視鏡パラメディカル研究会を年2回開催し,全国各地において同地方会も随時行っております.これらにより,消化器内視鏡技師の養成に努力を続けております.
しかしながらこのような努力の結果ようやく獲得した資格や実力も周囲の条件によっては,これを維持することが難しい実情もあり,資格取得者の中には徐々にではありますが,次のような不満感もみうけられます.
すなわち
- (1) せっかく,資格を取っても待遇上のメリットがない.
- (2) 知識,技能が生かされぬうちに,内視鏡と関係のない職場に配置転換させられる.
| 貴院にも当学会認定による消化器内視鏡技師 |
| 氏 |
が勤務されておられます.
貴院におけるご都合もおありと存じますが,上記のような情状をご賢察の上,以上の問題点の善処について格別の ご高配を賜りますようお願い申し上げます.
本来ならば拝眉のうえ,折り入ってお願い申し上げるべき筋合いでございますが,略儀ながら先ずは書面でお願い する次第でございます.
敬具