日本消化器内視鏡学会専門医制度規則
2010(平成22)年度以降の専門医・指導医・指導施設の申請および更新につきましては,以下の新規則が適用されますので申請受付(※)に先立ち掲載致します.
「専門医制度審議会からのお知らせ」と併せてご確認下さい.
※2010(平成22)年度の申請は,今年の学会誌11月号綴込みのハガキにて受付致します.申請予定の方は今回の規則と併せて,必ず11月号でのお知らせもご確認下さい.
日本消化器内視鏡学会
理事長 上西紀夫
専門医制度審議会
担当役員 三木一正
日本消化器内視鏡学会専門医制度規則
第1章 総則
- 第1条
- 本制度は広い知識と練磨された技能を備えた消化器内視鏡専門医を養成し,医療の水準を高めるとともに,消化器内視鏡の進歩をはかることを目的とする.
- 第2条
- 社団法人日本消化器内視鏡学会(以下本学会)は「消化器内視鏡教育法」に基づいて,消化器内視鏡専門医として十分な実力を持つ者を本学会専門医(以下専門医)とし,更に高い水準の診療能力を備える者を本学会指導医(以下指導医)として認定する.
- 第3条
- 本学会は本制度の維持と運営のために,専門医制度審議会(以下審議会)を設け専門医,指導医ならびに指導施設を審査しかつ認定するための諸制度を定める.
第2章 認定項目
- 第4条
- 認定項目は次の3種目とする.
- 専門医
- 指導医
- 指導施設
第3章 専門医の認定基準
- 第5条
- 専門医の認定基準・申請資格は次のとおりとする.
- 日本国の医師免許証を有すること.
- 申請年度の6月30日を基準として,5年以上継続本学会会員であること.
- 指導施設において5年以上研修し,所定の技能ならびに経験をもっていること.
- 申請時において日本内科学会,日本外科学会,日本医学放射線学会,日本小児科学会のいずれかの認定医もしくは専門医の資格を有すること.
第4章 専門医の申請
- 第6条
- 専門医の認定を申請するものは,次の書類を本学会理事長宛てに提出する.
- 専門医申請書
- 履歴書
- 医師免許証(写)
- 5年以上継続会員証明書
- 診療実績表(別表1の検査数)
- 業績目録(別表2の業績ポイント)
- 指導施設長の研修証明書(5年以上)
- 指導医推薦書
- 日本内科学会,日本外科学会,日本医学放射線学会,日本小児科学会のいずれかの資格認定証(写)
第5章 専門医の認定方法
- 第7条
- 資格認定委員会は毎年1回申請書類及び学術試験によって審査をおこない,専門医として必要な条件を満足するものを専門医として認定する.
- 第8条
- 本学会理事長は,専門医として認められたものに対して審議会および理事会の議を経て専門医証を交付する.
第6章 専門医資格の更新
- 第9条
- 専門医資格は5年毎に更新しなければならない.更新を申請するにあたっては次の書類を本学会理事長宛てに提出する.
- 専門医資格更新申請書
- 会員証明書(専門医認定日から継続して本学会会員であること)
- 施設長の証明書(引き続き,消化器内視鏡の診療に従事していること)
- 業績目録(別表2の業績ポイント)
なお,正当な理由で資格の更新ができない旨を本学会理事長に届け出た場合は審議会の議を経て3年間まで更新の保留ができる.
第7章 専門医の資格喪失
- 第10条
- 専門医は次の理由により,資格認定委員会の議を経てその資格を喪失する.
- 正当な理由を付して専門医を辞退したとき.
- 新たに専門医の更新を受けないとき.
- 本学会定款第11条の規定に従って会員としての資格を喪失したとき.
- 第11条
- 本学会理事長は専門医として不適当と認められたものに対して,資格認定委員会,審議会および理事会の議決によって,専門医の認定を取り消すことができる.
第8章 指導医の認定基準
- 第12条
- 指導医の認定基準・申請資格は次のとおりとする.
- 専門医の資格を取得した後,3年以上指導施設またはこれに準ずる診療施設において消化器内視鏡による診療に従事し,豊富な学識と経験を有し,指導能力を有するもの.
- 申請時において8年以上継続本学会会員として,消化器内視鏡に関する診療および研究活動を行っているもの.
第9章 指導医の申請
- 第13条
- 指導医の申請をするものは,次の書類を支部委員会の確認を経て本学会理事長宛てに提出する.
- 指導医申請書
- 履歴書
- 8年以上継続会員証明書
- 業績目録(別表2の業績ポイント)
- 所属施設長の診療実績証明書
- 所属支部における本学会評議員2名の推薦書
第10章 指導医の認定方法
- 第14条
- 資格認定委員会は毎年1回申請書類によって審査を行い,指導医として必要とされる条件を満足するものを指導医として認定する.
- 第15条
- 本学会理事長は指導医として認められたものに対して,理事会の議を経て指導医証を交付する.
第11章 指導医の資格喪失
- 第16条
- 指導医は次の理由により,審議会の議を経てその資格を喪失する.
- 正当な理由を付して,指導医の資格を辞退したとき.
- 専門医の資格を喪失したとき.
- 第17条
- 本学会理事長は指導医として不適当と認められたものに対して,資格認定委員会,審議会および理事会の議決によって指導医の認定を取り消すことができる.
第12章 指導施設の認定基準
- 第18条
- 専門医を育成するために,指導医は学会が委嘱した指導施設において,その教育にあたらねばならない.
指導施設の認定基準は次のとおりである.(別表3)- 内視鏡室が設置されていること.
- 専門医の教育に必要な各種内視鏡機器を備えていること.
- 週間検査件数が充分であること.
- 指導医1名以上が勤務,専門医2名以上が常勤し,十分な教育体制がとられていること.
- 内視鏡検査室専属のコメディカルスタッフがいること.
- 病理部門が独立して存在するか,または病理診断を依頼することのできる病理専門施設が定まっていること.
第13章 指導施設の申請
- 第19条
- 指導施設の認定を申請する施設長は,次の書類を支部委員会の確認を経て本学会理事長宛てに提出する.
- 指導施設認定申請書(指導責任者(指導医)を指名する)
- 内視鏡室と設備内容証明書
- 指導医および専門医の勤務に関する施設長の証明書
- 研修のための教育計画書
第14章 指導施設の認定方法
- 第20条
- 指導施設認定委員会は毎年1回申請書によって審査を行い,指導施設として必要とされる条件を満足する診療施設を認定する.ただし必要に応じて申請書類を受理した施設の実地調査を行うことができる.
- 第21条
- 本学会理事長は指導施設認定委員会において指導施設として認められたものに対して,審議会および理事会の議を経て認定証を交付する.認定は3年毎に更新する.
第15章 指導施設の資格喪失
- 第22条
- 指導施設は次の理由により,指導施設認定委員会の議を経てその資格を喪失する.
- 第18条に該当しなくなったとき.
- 正当な理由を付して指導施設を辞退したとき.
- 指導施設として認定を受けた日から満3年を経て,新たに指導施設の認定更新を受けないとき.
- 第23条
- 本学会理事長は指導施設として不適当と認められたものに対して,指導施設認定委員会,審議会および理事会の議決によって,指導施設の認定を取り消すことができる.
第16章 本制度の運営
- 第24条
- 審議会は理事長より指名された若干名と各支部評議員会より推薦された支部委員によって構成される. 互選により審議会委員長を1名選ぶ
- 第25条
- 審議会は本制度全般の運営にあたり,その中に次の委員会をおく.
- 資格認定委員会
- 指導施設認定委員会
- 第26条
- 審議会は各地の事情を考慮し,日本全国を10支部に区分し,各支部に支部委員会をおく.
- 第27条
- 支部委員会は審議会の支部委員とその支部の指導医の中から推薦され,かつ審議会の承認を得たものによって構成される.
- 第28条
- 支部委員会は資格認定委員,指導施設認定委員を選出し,審議会と密接な連携を保ちながら,実際活動を担当する.
- 第29条
- 上記活動のために,各支部委員会はそれぞれの支部委員会世話人1名を選ぶ.
第17章 補則
- 第30条
- この規則は昭和62年6月1日より実施する.
- 第31条
- この規則施行についての細則は,審議会および理事会の議決と評議員会の承認を経て別に定める.
(昭和55年6月1日改訂)
(昭和62年6月1日改訂)
(平成6年11月1日改訂)
(平成11年11月1日改訂)
(平成15年6月1日改訂)
(平成18年11月1日改訂)
(平成21年9月8日一部改定)
日本消化器内視鏡学会専門医制度施行細則
- 第1条
- 本学会専門医制度の施行にあたり,この規則に定められた以外の事項については,次の各項の規定に従うものとする.
- 第2条
- 審議会の事務は社団法人日本消化器内視鏡学会事務局にておこなう.
- 第3条
- 本学会理事長は,審議会の議を経て次の各項に従って資格認定委員および指導施設認定委員を指名する.
- 本学会専門医制度に関する業務を実施するために,日本全国を次の10支部に区分する.
1 北海道
2 東北 青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島
3 関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川
4 甲信越 新潟 長野 山梨
5 東海 静岡 愛知 岐阜 三重
6 北陸 富山 石川 福井
7 近畿 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 兵庫
8 中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口
9 四国 香川 徳島 愛媛 高知
10 九州 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 - 支部委員は各支部1名ずつとする.
- 資格認定委員および指導施設認定委員の定数は,それぞれについて各支部2名ずつとし関東支部のみ6名とする.両委員は重複することができない.
- 本学会専門医制度に関する業務を実施するために,日本全国を次の10支部に区分する.
- 第4条
- 資格認定委員および指導施設認定委員の任期は2年とし,再任を妨げないが,継続4年を越えることはできない.
- 第5条
- 申請の期限は次の規定に従うものとする.
- 専門医申請は本学会理事長宛毎年2月末日
- 指導医,指導施設申請は各支部専門医制度支部委員会宛2月末日
- 第6条
- すべての審査は申請の年の11月30日までに終わらなければならない.
- 第7条
- 審査の結果は本学会機関誌に発表する.
- 第8条
- 申請書類は正本1通(事務局保管用)副本2通(委員会用)とする.
- 第9条
- 専門医の受験料及び認定料,指導医の認定料は次のとおりとする.
- 専門医受験料 15,000円
- 専門医認定料 20,000円 指導医認定料 12,000円
- 既納の認定料は返却しない.
補則
- 第10条
- この規則は昭和62年6月1日より施行する.
(昭和55年6月1日改訂)
(昭和62年6月1日改訂)
(平成6年11月1日改訂)
(平成15年6月1日改訂)
(平成18年11月1日改訂)
別表1
- 専門医認定のための診療実績基準
研修期間(5年以上)内に,次の検査件数を満たす必要がある.- 上部消化管 1000例以上
- 下部消化管 100例以上
- 治療内視鏡 20例以上
※治療内視鏡については20例を選び,1例ごとに症例詳記を添付すること.
別表2
- 専門医・指導医の申請・更新の業績ポイント
Ⅰ出席 出席 備考 本学会分 学会総会 10 地方会 5 学会セミナー・地方会セミナー※ 10 ※専門医申請時は必修 重点卒後教育セミナー※ 5 ※指導医申請時は必修 内視鏡学会付置研究会(総会と別期間中のものに限る) 3 各県における内視鏡研究会(ポイント認定されている研究会は学会誌No.11参照) *1 *1年に何回出席してもこのポイント.出席点のみで講演等のポイントはなし. 消化器内視鏡ガイドライン講習会 *2 半日(午前もしくは午後)のみの開催の場合は2点,丸一日の場合は4点.但し,1年間に何回出席されても最高4点まで,5年間で最高10点まで. Japan-Korea (Korea-Japan) Joint Symposium on Gastrointestinal Endoscopy 5 Japan-Sino (Sino-Japan) Workshop on Digestive Endoscopy & Gastroenterology 5 関 連 学 会 分 日本医学会総会 3 医師会教育講演(消化器関係) 2 日本学術会議消化器学連絡委員会シンポジウム 2 国際学会(消化器および内視鏡) 10 学会指定関連他学会および地方会※ 3 ※下記24学会に限る HEQ(Home Health Care, Endoscopic Therapy and Quality of Life)研究会 1 内視鏡的粘膜切除術研究会 2 Ⅱ講演 演者 司会 共同演者 本 学 会 分 (学会総会)一般演題 5 2 2 (学会総会)シンポ・パネル 8 5 8 (学会総会)ワークショップ 5 5 2 (学会総会)特別講演 8 5 - 地方会 3 2 2 学会・地方会セミナー 5 3 3 重点卒後教育セミナー 5 3 - Japan-Korea (Korea-Japan) Joint Symposium on Gastrointestinal Endoscopy 総会の配点区分に準ずる Japan-Sino (Sino-Japan) Workshop on Digestive Endoscopy & Gastroenterology 総会の配点区分に準ずる 関連学会分 日本医学会総会 5 1 - 第2回日本医学会特別シンポジウム 2 2 - 医師会教育講演(消化器関係) 2 2 - 日本学術会議消化器学連絡委員会シンポジウム 2 2 1 国際学会(消化器および内視鏡) 3 2 1 学会指定関連他学会および地方会 2 - 1 内視鏡的粘膜切除術研究会 1 - 1 Ⅲ論文 筆頭 共著 本学会分 日本消化器内視鏡学会雑誌 10 2 Digestive Endoscopy 15 3 Progress of Digestive Endoscopy 5 2 Endoscopic Forum 5 2 関連学会分 消化器内視鏡関連国内論文 2 1 消化器内視鏡関連外国論文 5 1
●学会指定関連他学会
- 日本内科学会
- 日本外科学会
- 日本消化器病学会
- 日本癌学会
- 日本癌治療学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器外科学会
- 日本消化器がん検診学会 (旧日本消化器集団検診学会)
- 日本膵臓学会
- 日本胆道学会
- 日本医学放射線学会
- 日本気管食道科学会
- 日本ME学会
- 日本核医学会
- 日本大腸肛門病学会
- 日本消化吸収学会
- 日本超音波医学会
- 日本画像医学会
- 日本臨床外科学会
- 日本レーザー医学会
- 日本内視鏡外科学会
- 日本病理学会
- 日本外科系連合学会
- 日本消化管学会
●認定基準(過去5年間の業績がポイントとして有効)
*新規専門医申請……
- I出席,II講演,III論文の総合点数を合計して5年間で50点以上/I,II,IIIの本学会分総点数だけを合計して最低30点以上/Ⅰの学会セミナー・地方会セミナーのいずれかの出席回数が最低1回(10点)以上
*新規指導医申請……
- I出席,II講演,III論文の総合点数を合計して5年間で80点以上/I,II,IIIの本学会分総点数だけを合計して最低48点以上/Ⅰの重点卒後教育セミナーの出席回数が最低1回(5点)以上/II,IIIの総合点数を合計して最低10点以上/IIIの総合点数が最低2点以上
*資格更新……
- I出席,II講演,III論文の総合点数を合計して5年間で30点以上/I,II,IIIの本学会分総点数だけを合計して最低20点以上
別表3 指導施設認定基準
- 独立した内視鏡室の広さ:30m2以上*(待合室、更衣室、洗浄室などのスペースは除く)
- 内視鏡・スコープの本数など:上部3本以上,下部2本以上
- 年間検査件数:上部1200以上,下部250以上*
- 洗浄について:洗浄機1台以上
- 内視鏡コメディカルスタッフの在室状況